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国内線の液体持ち込み制限は何が対象?手荷物のルールを解説!

国内線の液体持ち込み制限は何が対象?手荷物のルールを解説!

国内線で持ち込みできる液体は、国際線ほど厳しくありませんが、一部制限されています。持ち込める液体の種類や量が決められており、機内への持ち込み方にもルールがあります。化粧品や洗剤など、身近な液体も対象に含まれるため、国内線であっても注意が必要です。

目次 [表示]

国内線の液体持ち込みは量がポイント!

出典:イラストAC

国内線では、ほとんどの液体が持ち込み可能とされていますが、一部の液体は持ち込みできる量が制限されています。気を付けたいポイントは、液体の種類によって制限内容が異なるという点です。持ち込む液体が、どの種類に当てはまるのか確認し、それぞれ制限内の量に収まるよう調整しましょう。

国内線で持ち込み制限がある液体

出典:イラストAC

国内線で持ち込みできる液体のうち、量が制限されているのは「酒類」と「化粧品類・医薬品・医薬部外品類」です。

「酒類」は、アルコール度数によって持ち込みできる量が異なるため、注意してください。「化粧品類・医薬品・医薬部外品」はルールが共通で、持ち込みできる量は「化粧品類・医薬品・医薬部外品」の合計で計算します。

酒類

出典:イラストAC

酒類は「小売販売されている容器に収納されていること」と定義されており、自家製のお酒は、飛行機への持ち込みも預け入れもできません。持ち込みできる量は、アルコールの度数によって3段階に分けて決められています。アルコール性の消毒・除菌製品については、アルコール度数に関わらず飛行機に持ち込み可能です。

制限なし:アルコール度数24%以下

出典:イラストAC

アルコール度数が24%以下のお酒は、持ち込みできる量に制限はありません。一般的に、アルコール度数が24%以下とされているお酒は、チューハイやビール、日本酒やワインなどです。焼酎のアルコール度数は20~25%が主流ですが、銘柄によって24%を超えるものがあるため気を付けましょう。

5リットルまで持ち込み可能:アルコール度数24%を超え70%以下

アルコール度数が24%を超え70%以下のお酒は、「一人あたり5リットルまで」持ち込み可能です。

一般的に、アルコール度数が70%以下とされているお酒には、ウィスキーやウォッカ、テキーラやブランデーなどがあります。主に蒸留酒が該当し、アルコール度数が高めのものが多いため、荷物に入れる前には必ず度数を確認しましょう。

持ち込み不可:アルコール度数70%を超えるもの

出典:イラストAC

アルコール度数が70%を超えるお酒は、持ち込みも預け入れも不可です。航空法に基づいたルールで危険物に当たるため、飛行機での輸送ができません。度数がかなり高いため、消毒用アルコールの代用で使われる場合もありますが、「飲料用」として販売されているものは「酒類」に分類されます。

化粧品類・医薬品・医薬部外品

出典:イラストAC

化粧品類と医薬品・医薬部外品は、「引火性液体・高圧ガス(スプレー缶)を含む非放射性物質のもの」と定義されています。持ち込みルールは共通で、持ち込みできる量の計算は、合計で行うことがポイントです。アルコール性の消毒・除菌製品は、酒類ではなく「医薬品・医薬部外品」として扱われます。

2リットルまで持ち込み可能

化粧品類と医薬品・医薬部外品は、「一人あたり2リットル(2キログラム)以下」であれば、飛行機に持ち込み可能です。「一人あたり2リットル(2キログラム)以下」とは、化粧品類と医薬品・医薬部外品をあわせた総量を指します。

さらに「一容器あたり0.5リットル(0.5キログラム)以下」であることが、持ち込みできる条件です。

化粧品類に分類される液体の種類

出典:イラストAC

化粧品類には「身体を手入れするために使用するもの」「清涼、芳香、洗浄、消臭、除菌効果のある嗜好品」が分類されます。

主に、ヘアケア用品、スキンケア用品、ネイルケア用品、マウスケア用品、入浴剤、香水、制汗剤、家庭用洗剤などの液体です。ガスが充填されたエアゾールスプレーや、液体が充填されたミストスプレーも含まれます。

医薬品・医薬部外品に分類される液体の種類

出典:イラストAC

医薬品・医薬部外品には、消炎鎮痛剤、虫さされ・かゆみ止め薬、虫よけ、殺菌・消毒剤などが分類されます。虫さされ薬などの多くは、液体タイプとスプレータイプがありますが、どちらのタイプも制限内の量に収まっていれば、飛行機に持ち込み可能です。殺菌・消毒剤の中には、アルコール製消毒製品も含まれています。

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