目次 [表示]
- 滞在予定表を作る前の準備
- 滞在予定表とは?
- 短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
- 短期滞在ビザ(観光ビザ)が必要か確認
- 観光や旅行の滞在期間を確認
- 親族訪問による短期滞在ビザ(観光ビザ)申請
- 親族を招待するときは戸籍謄本が必要
- 親族関係に注意!
- 親族以外に招待したい人がいる場合
- 滞在予定表のフォーマットを用意する
- 滞在予定表のフォーマット(原本)
- フォーマットを使った滞在予定表の書き方
- 滞在予定表を自作する場合
- 自作フォーマットのサンプル
- 自作フォーマットで作成した場合の記入例
- 滞在予定表を作るときのポイント
- 「観光」や「旅行」など具体的に書く
- 旅行先や宿泊先など把握しておく
- 就労は「短期」ビザの取得目的に合わない
- 目的別の滞在予定表の書き方・記入例
- 短期商用等の記入例
- 親族・知人用の記入例
- まとめ
滞在予定表を作る前の準備
滞在予定表とは?
短期滞在ビザ(観光ビザ)で親族や友人を招待するときに必要になる書類です。滞在予定表には、申請する人の全日程の行動予定や連絡先・宿泊先などの滞在場所のを記載します。「航空券を予約した」「ホテルを予約した」など、すでに予定が決まっている場合は、それらの予定に沿って作成します。
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザは「短期ビザ」、「観光ビザ」と呼ばれます。滞在可能な期間は90日以内です。短期滞在の目的として、観光、旅行、親族・友人・恋人訪問、商談などが挙げられます。例えば「フィリピンに住んでいる彼女を日本へ招待したい。」という目的で90日以内の滞在を計画するときに、短期滞在ビザを申請することになります。
短期滞在ビザ(観光ビザ)が必要か確認
出身国によってビザが必要か不要かを確認しましょう。中国、ベトナム、フィリピン、ロシア、CIS諸国・ジョージアなどの国の人を日本に招待するときは、ビザが必要です。これらは外務省のHP「海外渡航・滞在」のページから、ビザの申請方法が確認できます。国によって必要になる書類が異なるので、申請人(外国から日本に招待される人)の出身国と提出書類を必ず確認しましょう。
観光や旅行の滞在期間を確認
短期滞在ビザは15日枠、30日枠、90日枠に分かれています。基本的には滞在期間が長ければ長いほど審査は厳しくなる傾向があります。目的や予定に合わせて3種類の枠から選択しましょう。その際、滞在目的に適した日数をしっかり考えて選ぶようにしてください。例えば、ビジネスパートナーとの打ち合わせや会議を行う目的で90日を選択すると、審査官から期間の長さに疑義を持たれるおそれがあります。
親族訪問による短期滞在ビザ(観光ビザ)申請
親族を招待するときは戸籍謄本が必要
海外の多くの国では戸籍制度がないため、戸籍謄本は日本国内の親族関係を証明する書類です。したがって、外国人配偶者の家族や親族を招待するときは、日本の戸籍を持つ妻または夫が招へい人・身元保証人を担わなくてはなりません。申請人(外国から招待される人)と招へい人(申請人を日本へ招く人)の親族関係や身分関係を証明するために、戸籍謄本が必要になります。
親族関係に注意!
親族訪問の範囲は「3親等以内」という規定があります。申請人が招へい人の夫や妻、子、孫、父母、兄弟、姉妹にあたる場合などが該当します。「従兄弟」は「4親等」なので「知人訪問」にあたり、親族訪問の対象とならない点に注意が必要です。
親族以外に招待したい人がいる場合
招へい人の兄弟姉妹は血縁関係があるので、親族関係を証明するのは容易です。招へい人の外国人配偶者も婚姻証明書があれば証明できます。しかし、招へい人の兄弟姉妹の配偶者の場合は少し遠い関係となるので、段階的に親族関係を証明する必要があります。具体的な手続きとしては、招へい人と兄弟姉妹の血縁関係を証明し、さらにその兄弟姉妹と彼らの配偶者の婚姻証明書を準備しましょう。
滞在予定表のフォーマットを用意する
滞在予定表のフォーマット(原本)
法務省のHPから滞在予定表のPDFをダウンロードできます。滞在予定表のフォーマットはシンプルな構成です。滞在予定の年月日、行動予定、連絡先、宿泊予定先の4つの項目を1日ごとに書いていく様式となっています。1枚で17日間分の記録が可能です。
フォーマットを使った滞在予定表の書き方
年月日
1日ごとに記入します。数日続く場合は「2019年〇月〇日~2019年〇月〇日」と書くことも可能です。表の一番上には入国予定日(日本の空港に到着する日付)を記入します。予約した航空券などがある人は、その予約表の日時と同じように記入しましょう。現地の出発日ではないのでご注意ください。また、右上の「年月日」のところは「滞在予定表を作成した日付」を記入します。
行動予定
その日に外出する場所や目的を記入します。最初の行動予定欄には出発する空港と入国する空港の名前を記入してください。例えば、日本人の招へい人がフィリピン国籍の親族を呼ぶ場合、「日本入国(マクタン・セブ国際空港から成田空港)」のように書きます。
連絡先
招へい人や同行者の連絡先を記入します。病院へ行く場合は病院の電話番号を記入する場合もあります。
宿泊予定先
招へい人の家「○○宅」やホテルの名前や住所、電話番号などを記入します。
滞在予定表を自作する場合
滞在予定表は自分で作成することもできます。法務省の様式と同じ内容が確認できるようになっていればOKです。滞在予定表は書面による審査となっており、文章や表で審査官が確認できるように整えておく必要があります。場所や行動の内容が審査をする人に分かるように、具体的に記入しましょう。パソコンで自作するときに使用するツールは、Microsoft WordやGoogleドキュメントがおすすめです。
自作フォーマットのサンプル
Microsoft Word 、Excel、Googleドキュメントなどのツールを使って滞在予定表を自作する人もいます。サンプルのように作成日、申請人等の欄を設け、滞在日時・行動予定・連絡先・宿泊先の表を作成します。Wordなどでフォーマットを作成して、そのまま入力していくのが一番作りやすいです。また、フォーマットを印刷して手書きで書くこともできます。
自作フォーマットで作成した場合の記入例
フィリピンにいる配偶者を日本に招待する例です。表の最初と最後は、日本に入国する日と日本を出国する日になるので、航空券をもとに便名や空港名を記入します。連絡先や宿泊先が前日と同じ場合は「同上」と書きます。帰国日の連絡先や宿泊先は空欄でOKです。日程が細かく決まっている場合は詳しく記入しましょう。
滞在予定表を作るときのポイント
「観光」や「旅行」など具体的に書く
場所に関しては逐一「千葉」「大阪」など都道府県名を明記しましょう。時間については問われないため、「どこで」「何をするか」の2つをはっきりさせます。記入例としては「埼玉県の自宅で子どもの世話をする」とか「栃木県の日光を観光する」というように、場所と目的を具体的に書きます。
旅行先や宿泊先など把握しておく
あらかじめ列車のチケットを取っていたり宿泊先のホテルが決まっていたりする場合は、滞在予定表の作成がスムーズに進みます。具体的な行先や行動を明記することで、審査官に滞在目的を明確に伝えられるでしょう。
就労は「短期」ビザの取得目的に合わない
就労活動のような「金銭の授受」が伴う場合は、短期ビザの取得目的に適さず、認められない可能性が高いです。したがって、行動予定の欄に日本国内で収入を伴う活動、事業は記入できません。だからといって、許可される確率を上げるために虚偽の申請をしないようにしましょう。就労以外にも、新規の賃貸契約も短期滞在として認められない可能性があります。
目的別の滞在予定表の書き方・記入例
在ドバイ日本国総領事館のHPで、目的ごとの記入例を確認することができます。
短期商用等の記入例
ビジネス目的で90日以内の滞在を希望する場合は、「短期商用ビザ」に該当します。しかし、短期滞在ビザでは「金銭の授受」を伴う行動は認められません。したがって、行動予定の欄は、商談や打ち合わせ、座学研修など「実務活動のない」行動でなければいけません。また、連絡先として企業の担当者や責任者の電話番号が必要な場合もあります。
親族・知人用の記入例
親族や友人などを招待する場合は、招へい人の自宅や観光場所などを記入しましょう。結婚式に出席する場合は記入例のように「○○会館にて結婚披露宴出席」などと記入します。結婚式会場や病院など特定の場所を行動予定に入れる場合は、その建物の住所と固定電話の番号も記入しておくとよいでしょう。
まとめ
滞在予定表を作成する前に、短期ビザの目的を再度確認しましょう。また、新居の契約やアルバイトなどの就労行為は短期ビザでは認められていません。不許可になった場合、半年間は再び申請できなくなるので注意してください。そして、滞在予定表には滞在の「目的」をしっかり記入してアピールすることが大切です。目的と行動、滞在期間が妥当と判断されるように説得力を持たせましょう。
出典:ライター